難病患者が使える支援制度と相談窓口まとめ
難病・希少疾患の方が利用できる各種支援制度と相談窓口を一覧にしました。一人で悩まずに、まず相談してみましょう。
1. 難病相談・支援センター
各都道府県に設置されている公的な相談窓口です。難病患者・家族からの療養・就労・生活全般の相談を無料で受け付けています。同じ疾患の患者との交流会なども開催しています。
- 療養に関する相談(医療機関・制度紹介)
- 就労・生活に関する相談
- 患者・家族交流会・ピアサポート
- 専門の相談員(保健師・社会福祉士など)が対応
探し方:「(都道府県名) 難病相談支援センター」で検索、または難病情報センターのサイトから各都道府県の一覧を確認できます。
2. 就労支援
ハローワーク 難病患者就職サポーター
ハローワーク(公共職業安定所)には、難病患者の就職・就労継続を専門に支援する「難病患者就職サポーター」が配置されています。求職活動の支援・職場への定着支援・事業主への働きかけを行います。
障害者手帳取得後の就労支援
難病でも障害者手帳を取得できる場合があります。手帳を取得すると、障害者雇用枠での就職、就労継続支援(A型・B型)、障害者職業センターの利用が可能になります。
傷病手当金(在職中の所得保障)
健康保険に加入している方が病気・けがで仕事を休む場合、標準報酬日額の2/3を最長1年6ヶ月受け取れます。難病療養中でも対象になります。
3. 障害年金との関係
難病は、障害年金の認定対象です。指定難病の認定を受けていなくても、障害の程度(障害等級1〜3級)に該当すれば受給できる場合があります。
- 障害基礎年金(国民年金):1・2級に該当する場合
- 障害厚生年金(厚生年金):1〜3級に該当する場合
- 初診日から1年6ヶ月後(認定日)に請求可能
申請は複雑なため、社会保険労務士(社労士)への相談を推奨します。難病相談支援センターや市区町村の障害福祉担当窓口でも相談可能です。
4. 介護保険・障害福祉サービス
介護保険
40歳以上で特定疾病(16種類)に該当する場合は、介護認定を受けて介護保険サービスを利用できます。難病の多くが対象です。
障害福祉サービス
障害者手帳がなくても、難病患者は障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護など)を利用できる場合があります。市区町村の障害福祉担当窓口にご相談ください。
5. 患者会・家族会の探し方
同じ疾患を持つ患者や家族との繋がりは、心強い支えになります。患者会では、療養情報の共有・相談・交流会・治験情報の提供などが行われています。
- 難病情報センターの「患者会情報」ページで検索
- 各学会・研究班のウェブサイトで紹介されている場合あり
- SNS(X・Facebook等)で「(疾患名) 患者会」を検索
- 難病相談支援センターに患者会情報を問い合わせる